目 次
事業者の皆様へ
平成28年10月1日から、リサイクルできる古紙は青岸清掃センターに搬入できません!
■ 事業系ごみについて
■ ごみの分類
産業廃棄物の処理のしかた
事業系一般廃棄物の処理のしかた
■ 青岸清掃センターへ自己搬入
■ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者に委託
■ ごみ袋について
古紙のリサイクル
■ 民間業者へ持ち込む場合民間業者へ持ち込む場合
■ 許可業者に委託する場合
■ 機密文書の処理方法
不用品回収は違法です
家電4品目、 パソコンのリサイクル
事業系ごみ減量、資源化の取組例
事業系ごみは事業者の責任で処理しましょう!
ごみの減量 ・ リサイクルにご協力お願いします
青岸清掃センターでは展開検査を実施しています
事業者の皆様へ
平成28年10月1日から、リサイクルできる古紙は青岸清掃センターに搬入できません!
サイクル業者までの古紙の運搬については、現在取引のある一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者やリサイクル業者(再生事業者、古紙回収事業者等)とご相談ください。
1. 和歌山市では、事業系古紙類の資源化を推進するため、リサイクルできる古紙類(機密書類を含む)の青岸清掃センターへの搬入を規制しています。
2. ピット前で展開検査を実施し、リサイクルできる古紙の混入を確認した場合は指導または、持ち帰っていただきます。
3. 事業者の皆様には、資源分別の徹底及び産業廃棄物の混入防止など引き続きご協力をお願いします。
(出版・製本・印刷物加工業、建設業などから出る紙ごみは産業廃棄物なので、適正に処理してください。)
分別方法についてはコチラ↓をご覧ください。
■ 事業系ごみについて
ごみには、 家庭から生じたごみ(家庭系ごみ) と事業活動により生じたごみ(事業系ごみ) があり、事業系ごみには「事業系一般廃棄物」 と「産業廃棄物」 があります。
※ 事業系一般廃棄物とは、 事業活動に伴って生じた一般廃棄物のことです。
事業活動は、 規模の大小、 営利を目的として事業を営むものに限らず、 官公庁、 学校、 病院などの公共公益事業を含みます。
また、 個人事業主の方なども対象になります。
(例) 商店、 飲食店、 社会福祉施設、NPO法人、 旅館、 学習塾、 理美容店、 大工、 農家、工場、 事務所等
■ ごみの分類
● 事業系ごみは、 家庭のごみ集積場所 ・ 資源集団回収 ・ 拠点回収に出すことは出来ません。
● 【事業者の責務】
(廃掃法第3条)
第1項 事業者は、 その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(第2項省略)
第3項 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
産業廃棄物の処理のしかた
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 下表の品目を「産業廃棄物」 といいます。
青岸清掃センターではこれらの受け入れはしていませんので、自社または、産業廃棄物処理事業者に委託し、適正に処理してください。
この他、 毒性や感染症等を有する産業廃棄物に「特別管理産業廃棄物」 があります。
産業廃棄物の処理委託方法産業廃棄物の処理委託方法 【3point】
point ①
産業廃棄物処理業の「許可」を受けた事業者(以下「産廃許可業者」という。)に委託してください。
「委託契約書」を産廃許可業者と締結してください。(5年間保存)
point ②
産業廃棄物処理業の許可は「収集運搬業許可」と「処分業許可」があります。
収集運搬と処分を異なる業者に委託するときは、別々に契約が必要です。
point ③
「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付してください。
詳しいことは、和歌山市廃棄物対策課または、和歌山県産業資源循環協会にお問い合わせください。
和歌山市 廃棄物対策課 073-435-1221
和歌山県 産業資源循環協会 073-435-5600
事業系一般廃棄物の処理のしかた
事業系一般廃棄物・・・生ごみ、お茶がら、リサイクルできない紙類(ティッシュペーパー、(可燃ごみ)写真、圧着はがき等)、木くず、ぞうきん、軍手など
事業者が青岸清掃センターで処理するには、市の定める基準に従って適正な分別・保管をしたうえで、次のいずれかの方法で処理をしてください。
■ 青岸清掃センターへ自己搬入
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1 一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
イ 収集又は、運搬は次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
発生したごみを、自ら、青岸清掃センターに持ち込んでください。
【処理手数料は130円 / 10㎏です】
青岸清掃センターでは、直接持ち込む際に、施設能力により持ち込み量の制限をしている品目があります。
(事前に青岸清掃センターへお問い合わせください。)
青岸清掃センター
・ 青岸エネルギーセンター 073-428-4153 和歌山市湊 1342-3
・ 青岸ストックヤード 073-435-5560 和歌山市湊 1342-8
受付時間 月曜日~土曜日(祝日含む) 9:00~15:30
※ただし、年末年始を除く
■ 一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託
和歌山市では、平成26年10月から一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可制度へ移行しました。
・ 発生したごみの収集、運搬を委託する際には、和歌山市の許可を持つ一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者へ委託してください。
※ 青岸清掃センターでは、直接持ち込む際に施設能力により持込量の制限をしている品目がありますので事前に青岸清掃センターへお問い合わせください。
【注意事項】
和歌山市の収集運搬の許可を受けていない業者には、ごみの運搬や処分を委託できません。
これに違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又は併科に処せられます。
■和歌山市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者一覧
取扱品目、処理料金、収集回数等は、許可業者により異なりますので各業者にご相談ください。
■ ごみ袋について
【青岸清掃センターの受入基準】
事業系一般廃棄物を袋に入れて搬入する際は、搬入物が確認できるよう、透明もしくは半透明のごみ袋を利用していただくことになります。
古紙のリサイクル
事業所から出る古紙は、青岸清掃センターに持ち込まずにリサイクルしてください。
■民間業者へ持ち込む場合
和歌山市製紙原料組合(073-477-5705)へご連絡ください。
■許可業者に委託する場合
和歌山市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者にごみの収集を委託している場合は、そちらの業者とご相談ください。
■機密文書の処理方法
機密文書とは、個人情報や社外秘情報など機密性の高い情報が記載された文書のことです。
機密文書もリサイクル可能な資源物です。
詳しいことは、和歌山市製紙原料組合へご連絡ください。(073-477-5705)
※異物を混ぜないようにしてください!
① 窓付封筒や紙製手提げ袋に使われているビニール類
② 粘着物(粘着テープ、シールなど)
③ プラスチック製品(セロハン、ファイルなど)
④ 金属類(ファイルの金具、クリップなど)
⑤ 紙以外のもの(布製品、ガラス製品、アルミ箔などが使ってある表紙など)
異物が混入するとリサイクルの支障となりますので、必ず取り除いてください。
<< 注意!>>
出版・製本・印刷物加工業などから出る紙ごみは産業廃棄物です。
決められた処理方法で適正に処理を行ってください。
不用品回収は違法です
「電化製品からバイク、たんす等の不用品を引き取ります。」と宣伝しながら軽トラックや空き地などで不用品を回収している業者がありますがこういった不用品回収業者には出さないでください。
家電4品目、 パソコンのリサイクル
■家電4品目家電4品目
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン
家庭向きに製造されたテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは「家電リサイクル法」対象品目です。
不要になった場合は、購入または買い替えをする販売元へ引き取りを依頼する、
もしくは産業廃棄物の収集運搬許可業者に委託または自ら運搬し、メーカー指定引取場所に持ち込んでください。
■パソコン
「資源有効利用促進法」に基づき、不要になった事業系パソコンは、各メーカー指定の方法でリサイクルしてください。
(詳しくはメーカーにお問い合わせください。)
倒産や国内撤退などによりメーカーが存在しない場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。
事業系ごみ減量、資源化の取組例
これまで多量排出事業者から提出された減量計画書に記載されていた事業所の優れた減量や資源化の取組事例を紹介します。
事業者の皆様につきましては、これらの例を参考に事業系ごみの減量、資源化に関する取組の推進をお願いします。